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  • 執筆者の写真弁護士高橋 広希

民法改正 消滅時効

更新日:2021年11月11日

2017年5月26日に成立した民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により,民法のうち債権関係の規定が改正されました。民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行期日は2020年4月1日となっておりますので,既に施行されています。

大きく変更となっていますので,順番に改正について説明していきたいと思います。


今回は,消滅時効に関する改正の概要を紹介します。


1 消滅時効について

消滅時効とは,権利を行使しないまま一定期間が経過した場合には,その権利を消滅させる制度です。

改正前の民法では,「債権は,10年間行使しないときは,消滅する。」と規定し(改正前民法166条1項),職業別に短期消滅時効の特例が設けられていました(弁護士の報酬請求権は2年間,医師の診療報酬請求権は3年間など)。


今回の改正により,消滅時効は,「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」(民法166条1項1号),「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。」(同2号)に完成することになりました。

権利を行使することができる時から10年という時効期間は維持されましたが,権利を行使することができることを知った時から5年という時効期間が追加され,いずれかの早い方の経過によって時効が完成することになります。


職業別の短期消滅時効はすべて廃止され,商事消滅時効(改正前商法522条)も廃止されました。


不法行為に関する消滅時効についても改正がありました。改正前民法724条後段の20年は,除斥期間を定めたものであるとされていましたが,今回の改正により,20年間は消滅時効期間とされました(民法724条2号)。除斥期間から消滅時効へと変わったことにより,時効の中断・停止により時効の完成を防ぐことができ,信義則違反・権利濫用による権利救済の余地が生じることになりました。


2 生命・身体の侵害による損害賠償請求権に関する特例

人の生命や身体に関する利益は,一般に財産的な利益等の他の利益と比べて保護すべき必要性が高いことから,特例が規定されています。

債務不履行に基づく場合については,民法167条により,民法166条1項2号の「10年間」が「20年間」とされています。

不法行為に基づく場合については,民法724条の2により,民法724条1号の「3年間」が,「5年間」とされています。


不法行為について述べると,今回の改正により,交通事故の物的損害の損害賠償請求権は,損害及び加害者を知った時から3年,人身損害の損害賠償請求権は5年で消滅時効が完成することになり,同じ交通事故で発生した損害であっても,異なる時期に消滅時効が完成することになります。



当事務所では,債権回収,交通事故に関する法律相談を取り扱っておりますので,お悩みがある方はお問い合わせ下さい。


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