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  • 執筆者の写真弁護士高橋 広希

Google(グーグルマップ)の口コミの削除について

更新日:2023年9月26日

仙台の弁護士の高橋広希です。


Google(グーグルマップ)の口コミについて、飲食業界、美容業界医療機関の方々からお問い合わせ頂くことが多くなりました。

本記事では、Google(グーグルマップ)の口コミに対する法的対応を中心に説明致します。Googleは検索エンジンとして、最大のシェアとなっていますので、口コミを参考にする人も多いと思いますので、放置せずに適切に対応を行ったほうが良いと考えます。


Googleの口コミについては、削除請求と発信者情報開示請求の2つの対応が考えられます。


1 削除請求の仕方

①対象の口コミのレビュー報告

対象の口コミの右側にある「︙」をクリックし、「レビューを報告」を選択して、Googleのポリシーに違反することを報告します。


②Googleビジネスプロフィールマネージャから不適切な口コミとして報告

Googleビジネスに登録している場合には、口コミの管理画面から、不適切な口コミとして報告することが可能です。報告する理由として挙げられているものは、上記のレビュー報告と同じです。


法的事項に関するヘルプから名誉毀損等を理由として報告することも可能です。

当事務所がご依頼頂いた場合には、下記のLegalヘルプから削除のリクエストを送ることが多いです。


Googleが削除するかどうかは、ポリシー違反に該当するとGoogleが判断するかによって決まります。

Googleの利用規約は以下にあります。

情報が不足する場合などには、Googleからのメールに返信して追加の情報を提供します。


③削除仮処分申立て

Googleが任意に削除してくれない場合には、裁判所に対して、削除仮処分を申立てます。

Googleに対する仮処分の手続きは、

 ①申立て→

 ②裁判官との面接(債権者面接)→

 ③補正(裁判官から指示されます。ない場合もあります。)→

 ④債務者の呼出し・申立書の直送→

 ⑤双方審尋期日→

 ⑥担保決定・発令→

 ⑦Googleによる削除


裁判所が削除を認めるかどうかは、裁判例からすると口コミの内容が事実に反するものであるかどうかを重視していると思われます。口コミという性質上、利用者が対象を評価したり、利用したことの感想について述べていることが多いと思いますが、それらは意見論評として許容されることになります。

事実に反する内容(意見論評であれば、前提となる事実が存在しないなど)が記載され、社会的評価が低下する場合には、削除が認められることになります。

口コミを投稿される対象の多くは事業者となりますので、名誉感情侵害を理由とすることは難しいケースがあります。


2 発信者情報開示請求の仕方

Google,LLCに対しては、2022年10月1日から新たに創設された発信者情報開示命令手続を利用するのが有用であると思います。なお、従来どおりの仮処分申立ても可能です。

発信者情報開示命令の手続きについては、別記事で詳細に解説していますので参照して下さい。

Googleに対する発信者情報開示命令においては、提供命令申立ての対応に2,3ヶ月要するとされており、ログインIPアドレス・タイムスタンプの組み合わせでは、ログの保存期間が経過してしまうことになってしまうため、アカウント情報も同時に開示を求めていくことになります(場合によっては、提供命令発令前に本案を進めたほうが早い場合も。)。



発信者情報開示命令が出され、インターネット接続事業者(経由プロバイダ)から発信者の情報が開示された後、発信者に対して、損害賠償請求等を行っていくことになります。Googleアカウントに電話番号が登録されている場合には、電話番号から投稿者を特定することが可能な場合もあります。


 

からんこえ法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷などのトラブル(削除請求、発信者情報開示命令申立て・訴訟・仮処分申立てなどの被害者側の対応や、請求者との交渉による示談交渉、請求者から訴えられた訴訟対応、発信者情報開示に係る意見照会書の回答書の作成業務など投稿者側のいずれにも対応しております。)に関する法律相談を取り扱っておりますので、お悩みのある方はお問い合わせ下さい。


オンライン相談にも対応しております。宮城県外の方からのご相談にも対応しておりますので,お困りの方はお問い合わせ下さい。




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