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  • 執筆者の写真弁護士高橋 広希

養育費に関するご相談

更新日:2021年9月25日

養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます(民法766条第1項に子の監護に要する費用として規定があります。)。

子どもが経済的・社会的に自立するまで(成熟するまで),子どもを監護している親が,他方の親から養育費を受け取ることになります。


養育費に関する相談として多いのは,相場がいくらなのかということです。

インターネットで検索すると,裁判所が公表している算定表が出てきますので,算定表をご覧になっている方は多いです。ただ,実際に自分の場合はいくらかが妥当なのかというのはわかりにくいところがあります。


算定表は,お互いの収入を当てはめるものですので,相手方の収入を把握していない場合(相手方が教えてくれない場合や,離婚から時間が経過しており,収入がわからなくなった場合など)には当てはめるのも難しいということになります。


適正な養育費を算定するためには,まずは,双方の収入が明らかになる必要があります。

この場合の収入とは,給与生活者にとっては基本的に年収の額面(源泉徴収票の支払総額の部分)となります。自営業者にとっては基本的に課税所得(確定申告書の課税される所得金額)となりますが,控除されるものについては修正される場合もあります。


双方の収入が明らかになれば,算定表に当てはめることができます。

ただし,家族構成の変化(再婚,養子縁組,養育すべき子どもの増加)やその他の事情(子どもの病気など)があれば,算定表で導き出された金額が適切ではないことも多くあります。

養育費の請求を受けた側が,再婚しており,新たに妻子を養っているという場合もありますし,請求する側が再婚しており,再婚相手と養育すべき子が養子縁組をしているという場合もあります。


算定表に記載されている数字は,元は裁判所が公表している計算方法により算定されたものですが,非典型的なケースで当てはめるのは適切ではありません。



からんこえ法律事務所では,それぞれの方の個別の状況を踏まえて,裁判所が公表している計算式をもとに1円単位で養育費を算出することを心がけています。

離婚をしている場合,相手方との関係が悪化していることも多いので,直接交渉することが難しいという側面があると思います。

これから養育費を請求したい方,現在受け取っている養育費を増額したい方は是非ご相談下さい。反対に,現在支払っている養育費を減額したい方からのご相談も対応しておりますので,養育費に関してお悩みの方はお問い合わせ下さい。




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