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  • 執筆者の写真弁護士高橋 広希

改葬許可申請手続

更新日:2021年11月11日

一度,墓地又は納骨堂(以下「墓地等」といいます。)に納めた遺骨を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます(墓地,埋葬等に関する法律(以下「墓地埋葬法」といいます。)第2条3項では「埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を,他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」とされています。)。


改葬は,現在納骨している墓地等が所在する自治体の市町村長に改葬許可申請をし,改葬の許可を得て,新たに納骨する墓地等の管理者に改葬許可証を提出し,行うことになります(墓地埋葬法第5条,墓地埋葬法施行規則第2条)(改葬許可証の様式は,墓地埋葬法施行規則別記様式第三号)。


改葬許可申請にあたっては,現在納骨している墓地等の管理者から,埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実の証明をしてもらう必要があります(墓地埋葬法施行規則第2条2項1号)。


墓地等の管理者において,改葬の許可を受けた者の住所,氏名,死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日を記録しなければならないことから(墓地埋葬法施行規則第7条1項3号),埋葬の事実の証明を依頼する際には,予め改葬先の場所を決めておく必要があります。


改葬許可証を取得した後は,改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し,納骨することになります。


改葬の許可を得ずに,改葬した場合には,罰則も規定されています(墓地埋葬法第21条1号)。


改葬の手続きにのみ着目して説明しましたが,実際に改葬する際には,閉眼供養や墓石の撤去(原状回復)等の問題がありますので,墓地等の管理者に相談しながら進めるのが望ましいです。

檀家を離れることについての離檀料を請求され,離檀料を支払わなければ証明書を発行しないなどの不当な対応がなされるケースもあります。


当事務所では,改葬手続,祭祀承継のトラブルなどお墓に関する法律相談を取り扱っておりますので,お悩みがある方はお問い合わせ下さい。


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