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​遺産相続でお悩みの方へ

1 当事務所の対応と弁護士に依頼することのメリット 
当事務所では,遺産相続に限らずではあります、まずはご相談の際に事情の聞き取りをしっかり行います。亡くなられた方(被相続人)にどのような財産があっ、相続人が誰なのかという点を確認します。それらをふまえ、ご相談者のご希望を聴取し、今後の手続きの流れや見通しをわかりやすくご説明致します。実際に依頼するかどうかにつきましては、法律相談の後に判断して頂いて構いません。
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的に妥当な判断がわかることです弁護士が代理人となることで正当な権利を実現することに役立ちます。
もう一つのメリットは、親族間で争いとなった場合の
精神的な負担の軽減です。これまでの関係性から、他の相続人に気持ちの面で自身の権利を強く主張できないということはありますし、反対に正当性のない請求を受けるということもあります。そういった場合でも、弁護士を代理人とすることで、直接交渉する必要がなくなりますので、精神的な負担の軽減に繋がります。
2 遺産分割について 
遺産分割協議の流れはコチラです。
遺産分割協議をまとめるためには、相続人全員の合意が必要です。被相続人の戸籍謄本から辿っていくことで、相続人が誰かということや住民票上の住所を調査することが可能です。
調査しても相続人に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。また、認知症などの症状により判断能力がなくなったり、低下している方がいる場合には、その方の法定後見人の選任も検討する必要があります。

3 遺留分について 
被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人には「遺留分」という一定割合の財産の承継が法律で保障されています(民法1042条)。
2018年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)により、相続に関する規定が改正されています。改正により、遺留分に関する権利行使(遺留分侵害額請求)をすることにより、金銭債権が発生することとなりました(民法1046条第1項)。
相続人の遺留分を侵害する生前贈与や遺言がなされた場合、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行う必要があります。この遺留分の金額を正確に算出するにあたっては、他の相続人が生前に贈与されていた事実などを把握する必要があります。

4 相続放棄 
調査の結果、相続財産が債務超過となっている場合や、生前の被相続人との関係性から相続したくないという場合には「相続放棄」を行い、相続しないということも可能です。
5 遺言の作成 
自分が亡くなった後の親族間の遺産相続争いを防ぐためには、生前に遺言を作成しておくことが大切です。「配偶者にすべての遺産を相続させる」といったシンプルな内容や特定の相続人に指定した財産を取得させるということを決めることも可能です。
ただし、前述した通り、一定の法定相続人には「遺留分」という一定割合の財産の承継が保障されています。この遺留分を考慮しない遺言を作成した場合には、相続人間で争いが生じる可能性が高くなります。特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合や、反対に相続させたくない場合など、遺言の内容が複雑となる場合には、弁護士のサポートを受けて作成することをお勧めします。


遺産相続に関する悩みがありましたら、すぐに弁護士にご相談ください。相続放棄や遺留分侵害額請求などには法定の期間が定められています。 自己の権利を主張するのは決して悪いことではありません。他の相続人に対して過度な遠慮をせず、自己の正当な権利を主張しましょう。
相続に関する問題は千差万別です。インターネット上の情報は一般論として正しくても、ご自身のケースにあてはまるとは限りません。具体的な事情によって法的判断は異なるため、是非弁護士にご相談ください。

 
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