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執筆者の写真弁護士高橋 広希

遺言書を書くべきか

更新日:2022年2月24日

ご相談を頂く中で,遺言書を書く必要がないと思っている方は多いです。

自分は財産が少ないから遺言書を書かなくて良いと思っている,自分の家族は揉めないから書く必要がないと思っている,亡くなる寸前になってから書こうと思っている,といったことを理由に挙げられます。


遺産相続のトラブルを多数見てきた立場としては,遺言書は書いたほうが良いと思っています。

遺言書があればトラブルにならないというわけではありませんが,ご自身がどうしてほしいかの意思を表明することができることが遺言書作成の最大のメリットです。


遺言書がなければ,法定相続分を前提とした遺産分割協議を行っていくことになります。遺産の範囲や分割方法などトラブルが多岐に渡ることも多いです。

遺言書があれば,まずは遺言書の内容が実現されることになります。弁護士などの第三者を遺言執行者とすれば,遺言執行者が主体となって進めていきます。


いつ書くべきかとなると,思いついたときに書いたほうが良いです。遺言書は書き直すこともできますし,遺言書と異なる内容の財産の処分をすることも可能ですので,一度書いた遺言書の内容に拘束される必要はありません。


特に,お子さんがいらっしゃらず,配偶者と兄弟姉妹が推定相続人となる方は,遺言書を書いたほうが良いと思います。

配偶者と兄弟姉妹のみが相続人となる場合,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,配偶者に相続させる内容の遺言書を作成しておくことで,配偶者の方が全て取得することが可能になります。


からんこえ法律事務所では,遺言書作成を始めとして遺産相続に関するご相談に対応しております。

どういった遺言書を作成すればよいのかわからないという場合でも意向に沿ったご提案をさせて頂きますので,お気軽にお問い合わせ下さい。









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