弁護士高橋 広希

2020年5月20日

相続法改正 自筆証書遺言の方式の緩和

2018年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)により,相続に関する規定が改正されました。

以前の記事から間が空いてしまいましたが,相続法改正について説明します。

今回は,自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分の改正について紹介します。施行期日は2019年1月13日となっておりますので,既に施行されています。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。

改正前は,遺言書の全文を自書する必要がありましたが,今回の改正により,相続財産の目録については,自書による作成の必要がなくなりました(民法968条第2項)。

相続財産が多数ある場合には,パソコンで目録を作るほうが簡便ですし,資料として不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを添付することも可能になり,実際に相続手続きを行う際の手続き的な負担の軽減が見込まれます。また,自書である必要がありませんので,遺言者以外が財産目録を作成することも可能です。

ただし,財産目録の毎葉(つまり全部のページ1枚ずつ。両面に記載がある場合には,その両面それぞれ)に署名捺印する必要がありますので,この点はご注意下さい。財産目録の訂正方法については,本文と同様となります。

財産目録の添付方法に関する規定はありませんが,本文と財産目録との一体性が確保されるような手段で添付するのが望ましいかと思います(ホチキス止めや契印など)。

当事務所では,遺産分割,遺留分,遺言に関する法律相談を取り扱っておりますので,お悩みがある方はお問い合わせ下さい。

【関連条文】

民法968条第1項 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。

第2項 前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し,印を押さなければならない。

第3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。